会社設立の手続き
創業するときに必要となる手続
事業計画書を作り検討し、準備資金も用意でき、いざ会社を設立しようとしたら・・・
まず、所在地の管轄官公庁に各種届出書の提出又は手続きをする必要があります。
下記の届出書の中には、添付書類が定められているものや期限が定められているものもあり、期限を過ぎると無効になるものもありますので注意が必要です。
(詳しくは国税庁HPなど参照して下さい。)
Ⅰ:定款の作成
定款とは、会社の屋号(名前)、事業の目的、本店の所在地、資本金額、株式、組織、運営など会社の基本的なルールを定めたもののことをいいます。このことから、会社の「会社の憲法」と呼ばれるとても重要なものです。 株式会社を設立する場合には必ず作成します。
会社の設立手続き上、まず初めに作成しなければならない書類です。また、この書類は公証人の認証がなければその効力を生じません。
※詳しくは設立する会社の本店所在地を管轄する法務局へお問い合わせ下さい。
Ⅱ:税務署への届出
納税地の所轄税務署へ法人設立に関する下記の届出をする必要があります。
<法人税について>
| 提出書類 | 提出期限 |
| □法人設立届書 | 設立の日以後2ヶ月以内 |
| □青色申告の承認申請書 | 設立後3ヶ月経過した日か、最初の事業年度終了の日のどちらか早い日の前日まで |
| □棚卸資産の評価方法の届出書 | 初年度は確定申告期限まで |
| □減価償却資産の償却の届出書 | 初年度は確定申告期限まで |
| □有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 | 有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限まで |
| □源泉所得税関係の届出書 | 給与支払開始後1ヶ月以内 |
| □源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 | 給与の支給人員が常時10人以下で適用を受けようとするの場合、その支給月の前月末日まで |
※定款の写し、登記簿謄本、株主名簿の写し(または社員名簿・現物出資者名簿)、設立時の貸借対照表、その他の添付書類を一緒に提出する必要があります。
<消費税について>
新設法人については、基準期間がないため通常は納税義務が免除されますので、届出書を提出する必要はありません。
しかし、資本金が1,000万円以上である新設法人や初年度、設備投資がある場合は消費税課税事業者選択を提出することにより、還付を受けることもできます。
| 提出書類 | 提出期限 |
| 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 事由が生じた場合、すみやかに(該当する場合のみ) |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 事由が生じた場合、すみやかに(該当する選択をした場合のみ) |
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 選択しようとする課税期間の初日の前日まで(選択した場合のみ) |
※法人税・消費税の届出様式や提出期限、添付書類等について、詳しくは所轄税務署にまたは税理士事務所へお問い合わせ下さい。
Ⅲ:都道府県税事務所・市町村役場への届出
国税の他に、地方税(法人住民税、法人事業税など)にも届出をしなければなりません。
これらの地方税は、都道府県庁や市町村が管轄することになるため、法人の設立の際は「事業開始等申告書(法人設立届出書)」を都道府県税務事務所や市町村の役場へ届け出なければなりません。各都道府県・市町村によって届出書の様式や提出期限が異なります。(添付書類として、定款の写し、登記簿謄本の写し、株主等の名簿が必要となります。)
※届出様式や提出期限、添付書類等については、各都道府県税事務所・市町村役場または税理士事務所へお問い合わせ下さい。
Ⅳ:労働基準監督署・ハローワークへの届出
会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合には労災保険と雇用保険の適用が義務付けられます。労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、ハローワークで雇用保険の加入手続きを行います。労働基準監督署へ提出した書類がハローワークで必要になりますので、まず労働基準監督署で手続きを行い、次にハローワークで手続を行いましょう。
- 労働基準監督署への届出
| 提出書類 | 提出期限 他 |
| 労働保険関係成立届 | 従業員を雇用した10日以内 |
| 適用事業報告書 | 対象となった日から遅滞なく |
| 労働保険概算保険料申告書 | 対象となった日から50日以内 |
| 就業規則届 | 対象となった日から遅滞なく(常時10人以上の従業員を使用する場合) |
※詳細は所轄の労働基準監督署へお問い合わせください。
- ハローワークへの届出
| 提出書類 | 提出期限(他) |
| 雇用保険適用事業所設置届出書 | 適用事業所となった日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届出書 | 適用事業所となった日から10日以内 |
※ケースによって上記の他にも提出書類が必要になる場合もあります。詳細は所轄のハローワークへお問い合わせください。
Ⅴ:社会保険事務所への届出
健康保険、介護保険、厚生年金の3つを総称して社会保険と呼びます。会社の場合は、その規模にかかわらず、すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられています。提出期限は、いつまでといった明確な期限は定められてはいませんが、事業を開始しましたら、すみやかに手続きを済ませておきましょう。
・新規適用届・新規適用事業所現況書・被保険者資格取得届・被扶養(異動)届・会社の謄本(交付後3か月以内)・賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ必要です)・預金口座振替依頼書 等
※詳細は所轄の社会保険事務所また社会保険労務士へお問い合わせください。
自分でするには時間も労力もかかります。面倒くさいなと思う方は、税理士事務所へ依頼すれば、司法書士、社会保険労務士と協力のもと手続きを行いますので費用は掛かりますが簡単で早いです。